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日本防災士会奈良県支部規約
(名称)
第1条 本会は、日本防災士会奈良県支部(以下、支部という)と称し、事務所は奈良市朝日町2丁目395番地の10とする。
(目的)
第2条 本会は、「自助」「共助」の原則の下、会員のネットワークの構築と、防災士の活動と技術研鑽(けんさん)を支援することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、日本防災士会の地方支部であり、本会の目的に賛同する「NPO法人日本防災士機構」によって認定された「防災士」の資格を有する者。または、「防災士」の資格取得を目指す者であり本会会員の推薦を得た者をもって会員とする。但し、この場合支部長または役員会の承認を得るものとする。
(組織と機関)
第4条 本会に次の機関を置く。
1. 総会
2. 役員会
3. 専門部会
4. 組織部会
5. 事務局
第5条 定期総会は、役員会の決定にもとづき支部長が招集するものとし、年1回開催する。臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または、会員の3分1以上から請求があった場合に開催する。
第6条 総会は、本会の会員、支部役員をもって構成し、会員総数の過半数(委任状含む)の出席をもって成立する。また、総会は、役員の選出、予算、事業計画及ぶ事業報告の承認、その他重要な事項を決定する。
第7条 総会の議決は、出席者の過半数の賛否により決定する。なお、賛否同数の場合は議長に一任する。
第8条 役員会は、必要に応じて支部長が招集することとし、その構成と役員選考は別途定めるものとする。
第9条 総会の議長は、会員の中から選出し総会出席者の承認を得るものとするが、議長事故あ時、または総会出席者の承認を得られない場合は支部長がこの任にあたるものとする。
第10条 専門部会は、支部活動を効率的にすすめるために設置するものであって、専門部会の部会長が必要に応じて招集するものとするが、その構成は支部長または役員会の承認を得るものとし、必要に応じて支部総会で活動報告を行うものとする。組織部会は、支部活動を円滑に行うために設定するものであり、支部に各ブロックを設置できるものとする。また、必要に応じてブロック会議を招集するものとするが、その構成は、支部長または役員会の承認を得るものとする。事務局は、支部活動の事務を円滑にするために設置するものであり、支部長の指示に応じて事務局長が招集するが、その構成は支部長または役員会の承認を得ることとする。
(役員)
第11条 支部に次の役員を置く。
1. 支部長 1名
2. 副支部長 若干名
3. 事務局長 1名
4. 会計 1名
5. 事務局次長 若干名
6. 幹事 若干名
7. 会計監査 若干名
8. 顧問 若干名
第12条 支部長は、支部を代表し支部の諸活動を統括する。副支部長は、支部長を補佐し支部長事故ある時はこれを代理する。事務局長は、支部の事務を統括する。会計は、支部会計及び経理を行う。事務局次長は、事務局長を補佐する。幹事は、各専門部会の諸活動を統括する。会計監査は、支部会計の監査を行うものとする。なお、本会の運営に必要と認める時は顧問を置くことができるものとする。
第13条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(事業)
第14条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 防災士としての活動と防災・減災技能研鑽に資する事業。
(2) 会員相互の交流及び情報の提供に資する事業。
(3) 防災士としてのスキルアップのための講演会及び研修会に資する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(会計)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によってまかなうものとし、総会の承認を要するものとする。
第16条 本会の会費は、年額2,000円とするが、必要に応じて別途徴収することができる。また、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(附則)
この規約は、平成20年4月27日より施行する。
平成21年4月11日改正


奈良県支部の活動
支部長あいさつ